賃貸の更新料とは?相場と請求される内訳の全体像

賃貸の更新料は東京23区において「新家賃の1ヶ月分」が標準的相場です。ただし実際の請求時には事務手数料や火災保険料、保証会社更新料が合算され、家賃の約1.5倍前後のまとまった支払いが必要となります。

賃貸マンションやアパートで暮らしていて、2年ごとの契約満了が近づくとポストに届く「賃貸借契約更新のご案内」。請求書を開いてみると、家賃1ヶ月分以上の金額が記載されており、その負担の大きさに驚いた経験を持つ方も少なくないはずです。

更新時に支払う費用は、単に「更新料」と呼ばれる名目のお金だけではありません。不動産管理会社へ支払う事務手数料や損害保険の継続費用、家賃保証会社の年間保証委託料などが一度に重なるため、事前の資金準備が欠かせないポイント。本章ではまず、東京23区における更新料の法的根拠や相場、請求書に記載される各費用の正体を解き明かしていきます。

賃貸契約の更新時に発生する費用構成の内訳(目安) ① 更新料(家主へのお礼・権利関係調整) 相場:新家賃の1.0ヶ月分(0.5〜1.5ヶ月) 契約書に条項があれば法的に有効。地域商慣習に基づく費用。 ② 更新事務手数料(管理会社の手続き費用) 相場:0.25〜0.5ヶ月分(または定額2〜3万円) 新契約書の作成、署名捺印の管理、各種情報更新の事務対価。 ③ 保証会社年間保証委託料 相場:年10,000円 または 家賃10〜15% 家賃保証契約を継続するための1〜2年ごとの更新手数料。 ④ 火災保険料(借家人賠償責任保険) 相場:15,000円〜25,000円(2年間分) 漏水事故や火災トラブルに備える必須の損害保険料。

更新料の法的根拠と東京23区における相場(新家賃1〜1.5ヶ月分)

更新料とは、賃貸借契約の期間(一般的に2年間)が満了した際、引き続きその部屋に住み続けるために借主が貸主(大家さん)へ支払う金銭のこと。首都圏をはじめとする一部地域独特の慣習という側面を持ちますが、法的にもその有効性が最高裁判決で明確に認められています。

2011年7月の最高裁判例において、「賃貸借契約書に更新料の支払いが明確に記載され、その金額が賃料や契約期間に照らして暴利行為とみなされない適正な範囲であれば、消費者契約法第10条に違反せず有効である」という司法判断が下されました。そのため、重要事項説明書や賃貸借契約書に「更新料:新賃料の1ヶ月分」と明記されている場合、原則として支払いを拒むことはできません。

東京23区における一般的な更新料相場は「新賃料の1.0ヶ月分」が約8割以上を占めています。港区や渋谷区などの都心高級賃貸やヴィンテージ物件では「1.5ヶ月分」に設定されているケースも見受けられますが、基本的には「家賃1ヶ月分」を基準として資金計画を立てるのが賢明な選択と言えます。

更新料以外に請求される費用項目(更新事務手数料・保証会社更新料・火災保険料)

更新案内が届いた際、多くの人が「家賃1ヶ月分だけだと思っていたのに金額が多い」と戸惑う要因が、付帯する諸費用の存在です。実際に支払う合計額には、以下の項目が含まれるのが一般的。

  • 更新事務手数料(0.25〜0.5ヶ月分 / 税別):不動産管理会社が更新合意書の作成、郵送事務、貸主・借主間の意思確認を代行する業務報酬。2万円〜家賃半額程度が主流。
  • 家賃保証会社の更新保証料(10,000円〜新家賃の10〜15%):入居時に加入した家賃保証会社との契約を更新するための費用。1年ごと、もしくは2年ごとに請求される仕組み。
  • 火災保険料・家財保険料(15,000円〜25,000円 / 2年間):賃貸生活における万が一の漏水事故や失火トラブルに備える借家人賠償特約付きの保険。契約満了に合わせて更新手続きを実施。

これらを合計すると、例えば家賃8万円のお部屋であっても、更新料8万円+事務手数料2.2万円+保証料1万円+保険料1.8万円=合計13万円前後の支払いとなります。実質的には「家賃の約1.5倍〜1.7倍程度」のキャッシュアウトが生じる現実を把握しておく必要があります。

契約満了のどれくらい前に通知が来る?一般的な更新スケジュールの流れ

管理会社や大家さんからの更新案内は、契約満了日の「約2ヶ月〜3ヶ月前」に書面またはメールで届くのが通例。通知が届いてから更新完了に至るまでのタイムラインは次の通りです。

  1. 満了3ヶ月〜2ヶ月前:管理会社から「賃貸借契約更新のご案内」「更新意思確認書」が郵送・WEB送付される。
  2. 満了1ヶ月前(退去予告期限):「更新して住み続ける」か「退去して引っ越す」かの意思表示期日。退去する場合はこの期日までに退去届を提出しないと翌月分の家賃が発生するリスクあり。
  3. 満了2週間前〜前日:新契約書への記名・捺印、更新費用の振込または口座引き落とし手続きを完了させる。
  4. 契約満了日の翌日:新契約期間(向こう2年間)のスタート。

意思決定の期限は想像以上にタイト。通知が届いてから慌てて住み替えを検討し始めても、退去予告期限の「1ヶ月前」までに新居を決定・契約するのは容易ではありません。更新時期の半年前から「更新するか、引越すか」の予備検討を進めておく姿勢がゆとりを生み出します。

【間取り別・家賃別】東京23区の更新時トータル費用シミュレーション

東京23区の賃貸更新では、家賃水準に応じた諸経費の積み上げにより、単身者で約11万〜17万円、ファミリー層では20万〜35万円以上の総費用が発生します。実例シミュレーションで正確な出費を把握しましょう。

ここからは、東京23区で賃貸暮らしをする具体的な間取りと家賃帯を想定し、実際に更新を迎えた際にかかる費用の総額をリアルに試算していきます。管理費や共益費は更新料の算定基礎に含まれない(新賃料=純家賃のみを対象とする)ケースが多いものの、契約書の条項次第では共益費込みで計算されることもあるため、事前に必ず確認しておきたいポイント。

ワンルーム・1K(家賃6万〜9万円)の更新費用総額

足立区や葛飾区、江戸川区などの下町エリア、または練馬区・板橋区といった落ち着いた住宅街に多い家賃6万〜7.5万円前後の単身向け物件。そして中野区・杉並区・世田谷区など人気の城西エリアにおける家賃8.5万円前後の1Kをモデルにシミュレーションを行ってみます。

家賃7万円(管理費5,000円)のお部屋の場合:

  • 更新料(家賃1ヶ月分):70,000円
  • 更新事務手数料(0.5ヶ月+税):38,500円(または定額22,000円)
  • 保証会社年間保証料(1年更新):10,000円
  • 火災保険料(2年更新):18,000円
  • 更新時支払総額:約120,000円〜136,500円

家賃9万円(管理費8,000円・城南・都心近接エリア)の場合:

  • 更新料(家賃1ヶ月分):90,000円
  • 更新事務手数料(0.5ヶ月+税):49,500円
  • 保証会社年間保証料:10,000円
  • 火災保険料(2年更新):20,000円
  • 更新時支払総額:約169,500円

単身者の場合、通常の家賃支払い月に加えて12万〜17万円前後のまとまった現金が必要になるため、ボーナスの取り置きや計画的な積立が重要となります。

1LDK・2LDK(家賃12万〜18万円)の更新費用総額

同棲カップルやDINKS層に支持される1LDK(文京区、江東区、目黒区等で家賃13万〜16万円)、ファミリー層が暮らす2LDK・3LDK(家賃18万〜22万円)になると、更新費用の総額は一気に跳ね上がります。

家賃15万円(管理費10,000円)の1LDKの場合:

  • 更新料(家賃1ヶ月分):150,000円
  • 更新事務手数料(0.5ヶ月+税):82,500円
  • 保証会社年間保証料(家賃の10%):15,000円
  • 火災保険料(ファミリー向け家財手厚め):22,000円
  • 更新時支払総額:約269,500円

毎月の通常家賃(16万円)と合わせると、更新月には合計で約43万円もの支出が口座から引き落とされる計算。大型の出費となるため、後述する「引っ越しとの損益比較」を真剣に検討すべき分岐点と言えるでしょう。

更新費用内訳・間取り別徹底比較表

東京23区における代表的な間取りと家賃帯ごとの更新時費用一覧を比較表にまとめました。ご自身が現在住んでいるお部屋の条件と照らし合わせてみてください。

間取り・想定エリア 想定家賃 更新料(1ヶ月) 事務手数料 保証・保険料 更新時総額目安
ワンルーム(足立・葛飾等) 60,000円 60,000円 22,000円(定額) 26,000円 約108,000円
1K(北千住・中野・杉並等) 80,000円 80,000円 44,000円(0.5ヶ月+税) 28,000円 約152,000円
1DK/1LDK(豊島・台東等) 110,000円 110,000円 60,500円(0.5ヶ月+税) 30,000円 約200,500円
1LDK(目黒・世田谷・文京等) 150,000円 150,000円 82,500円(0.5ヶ月+税) 35,000円 約267,500円
2LDK(江東・品川・新宿等) 200,000円 200,000円 110,000円(0.5ヶ月+税) 40,000円 約350,000円
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更新料は値下げ交渉できる?拒否した場合のリスクとプロが教える現実的な立ち回り

契約書に記載された更新料の一方的な支払い拒否は契約違反にあたるため困難です。しかし、周辺相場の下落や長期居住実績がある場合、礼節を持った事前相談により更新事務手数料や家賃本体の減額交渉ができる余地は残されています。

「更新料が高すぎて支払えない」「なんとか安くならないだろうか」と考える借主は非常に多くいらっしゃいます。ネット上には「更新料は交渉次第でタダになる」「払わなくても追い出されない」といった過激な言説も見受けられますが、実際の不動産実務においては法律と契約のルールに基づいた冷静な対応が求められます。

更新料をめぐる判断・交渉のフローチャート STEP 1: 契約書確認 更新料条項の有無 金額・条件を精査 STEP 2: 相場調査 同マンションの募集賃料 近隣類似物件の相場 STEP 3: 丁寧な打診 満了2ヶ月前に連絡 家賃減額 or 手数料相談 STEP 4: 最終判断 合意更新 または住み替え実行 ⚠️ 支払い拒否・放置による「法定更新」のリスクに注意! 更新合意書に署名せず放置すると「法定更新(借地借家法第26条)」となりますが、判例上、更新料条項の債務は 消滅せず請求権が残る場合が大半です。大家さんとの信頼関係が崩れ、将来的なトラブルの原因となります。

「更新料を払わない」ことは可能か?最高裁判決と契約書の法的拘束力

率直にお伝えしますと、賃貸借契約書に更新料の支払い特約が明記されている以上、正当な理由なく支払いを一方的に拒否することは極めて困難です。前述した最高裁判決の通り、賃貸契約における更新料特約は有効な合意とみなされるため、支払いを拒み続けると「契約条項違反(債務不履行)」と判断されるリスクが生じます。

もちろん、更新料不払いの一事のみをもって即座に裁判所から明渡し(強制退去)が命じられるわけではありません。日本の借地借家法では借主の権利が強力に保護されており、「信頼関係の破壊」が認められない限り契約解除は成立しにくい仕組みとなっています。しかしながら、更新料を拒否して居座り続けると、貸主や管理会社から督促を受けたり、連帯保証人へ請求が及んだり、家賃保証会社から事故履歴を登録されるなど、多大な不利益を被る結末になりかねません。

大家さん・管理会社との交渉が成功しやすいケースと交渉のタイミング

一方的な支払い拒否はNGですが、「合理的な理由に基づいた減額相談や付帯費用の見直し交渉」は実務上決して珍しくありません。特に以下のような好条件が揃っている場合、貸主側も柔軟に対応してくれる可能性があります。

  • 同じマンション内の別部屋が現在の家賃より安く募集されている:築年数の経過に伴い相場が下がっている場合、「現在の家賃を3,000円〜5,000円下げてくれれば更新したい」という相談は非常に通りやすい傾向。
  • 4年以上長く住んでおり家賃滞納や騒音トラブルが皆無:大家さんにとって「トラブルのない優良な入居者」に出て行かれることは最大の痛手。空室リスクと原状回復費用を天秤にかけ、相談に応じてくれる余地が生まれます。
  • 更新事務手数料の減額打診:家主に入る更新料そのものではなく、管理会社への事務手数料について「2.2万円などの一律定額にならないか」と相談するアプローチ。

交渉を持ちかけるタイミングは、更新通知が届いた直後(契約満了の2ヶ月〜2.5ヶ月前)がベスト。退去予告期限ギリギリになってから無理な要求を突きつけると、管理会社の担当者感情を害し、交渉が決裂しやすくなるため避けるのが賢明です。

法定更新(自動更新)の仕組みと更新料支払いを巡る実務上の注意点

借主と貸主の間で更新条件の合意が成立しないまま契約満了日を迎えた場合、借地借家法第26条の規定により、従前と同一の条件で契約が自動的に更新されます。これを「法定更新(ほうていこうしん)」と呼びます。法定更新になると契約期間の定めのない賃貸借契約へと移行するため、借主はそのまま部屋に住み続けることが法的に認められます。

ただし、ここで注意すべきは「法定更新になったからといって、契約書に定めた更新料の支払い義務が免除されるわけではない」という点。多くの契約書には「法定更新となった場合も更新料を支払うものとする」といった特約が盛り込まれており、東京地裁等の下級審判決でも更新料請求権が有効と認められた事例が複数存在します。関係性を悪化させて住み心地を損なうよりは、正式に合意更新するか、気持ちよく住み替えるかの二者択一で動くのが現実的かつ健全な選択肢と言えるでしょう。

「更新」と「引っ越し」はどっちが得?損益分岐点と賢い判断基準

「今の部屋にあと2年以上住み続けるか」が更新と引越しの明確な損益分岐点です。初期費用を抑えて住み替えることで、家賃を下げて固定費を浮かせたり、同額でよりグレードの高い設備環境を手に入れる賢い住み替え戦略が実現できます。

更新通知が手元に届いたとき、誰しもが直面するのが「更新費用を払ってこのまま住み続けるべきか、それとも初期費用を払って新しいお部屋へ引っ越すべきか」という究極の二者択一。どちらがお得になるのかは、向こう2年間の生活設計と総費用のシミュレーションによって明確に判断できます。

「更新」vs「引越し」2年間のトータルコスト比較(家賃8万円の場合) パターンA:更新して今の部屋に住む ・更新時総費用:約 150,000 円 ・2年間の家賃総額:1,920,000 円(8万×24ヶ月) ・引越し代・不用品処分代:0 円 向こう2年間の総支出: 約 2,070,000 円 ※手間なく現在の生活環境を維持できる安心感 パターンB:家賃7.5万円の新居へ引越し ・初期費用(仲介料0円時):約 230,000 円 ・引越し業者代:約 45,000 円 ・2年間の家賃総額:1,800,000 円(7.5万×24ヶ月) 向こう2年間の総支出: 約 2,075,000 円 ※総額は同等でも、新居の設備向上や固定費削減効果大!

引っ越し初期費用(敷礼・仲介手数料・引越し代)と更新費用の比較計算

一般的に、新しい賃貸物件を借りる際の契約初期費用は「家賃の約4〜5ヶ月分」が相場。これに引越し業者の運送代(単身で4万〜7万円、繁忙期は10万円前後)や不用品処分費が加わります。

家賃8万円の物件を例にとると、更新にかかる諸費用が約15万円であるのに対し、同等家賃の部屋へ通常引越しする場合の総費用は40万〜45万円程度。一時的な手元キャッシュの流出額だけで見れば、更新する方が25万〜30万円ほど安く収まるのは事実です。

しかし、もし「家賃を月額5,000円〜10,000円抑えられるエリアへ移る」、あるいは「仲介手数料無料などの初期費用削減サービスをフル活用する」とすれば話は別。向こう2年間の家賃差額(月1万円安ければ2年間で24万円の節約)によって、引越し初期費用の大半を回収できる計算が成り立ちます。

築年数・設備スペック・ライフスタイルの変化に応じた住み替え判断

金銭面だけでなく、居住環境の満足度や生活の変化も重要な判断材料。以下のような状況に当てはまる場合は、更新料を支払うよりも思い切って住み替えへ舵を切るのが得策です。

  • テレワークが増えて作業スペースが手狭になった:1Kから1LDKへのステップアップ、あるいは郊外の広めの2DKへ住み替えることで仕事の生産性が大幅に向上。
  • 現在の設備の古さにストレスを感じている:独立洗面台がない、浴室乾燥機がない、オートロックがないなど、毎日の小さな不満は住み替えによって一気に解消可能。
  • 通勤先や主要な行動エリアが変わった:乗り換え回数を減らし、毎日の通勤時間を往復30分短縮できれば、年間で100時間以上のゆとり時間が生まれる計算。
  • 更新後1年以内に退去する可能性がある:結婚、転勤、実家への帰戻などが控えている場合、更新料を支払って短期間で退去するのは経済的ロスが非常に大きくなります。

初期費用を徹底的に抑えて住み替える裏ワザ(仲介手数料無料・不要オプションカット)

住み替えの最大のハードルである初期費用ですが、賢い不動産会社選びと見積り精査によって、相場の半額近くまで圧縮することができます。

最大の削減ポイントは「仲介手数料」。通常は家賃1ヶ月分+税(家賃8万円なら88,000円)かかる手数料を、割引やキャッシュバックのあるエージェント経由で契約すれば「0円〜家賃半額」に抑えられます。さらに、不動産会社の見積書に自動計上されがちな「害虫駆除・抗菌施工代(1.5万〜3万円)」「簡易消火器代(1万〜1.5万円)」「入居サポートパック(1.5万〜2万円)」といった任意付帯商品をすべて外すよう交渉することで、無駄な出費を5万〜8万円以上カットすることが可能。

これらのノウハウを駆使すれば、更新費用に少し上乗せする程度の初期費用で、最新設備が整った理想の新居へ引っ越すことが十分に実現できます。

賃貸更新をスムーズに進めるための注意点とよくあるトラブル回避策

更新通知の放置は思わぬ契約トラブルや余分な費用の発生原因となります。火災保険の自己加入による節約や、短期解約時の違約金条項の確認など、プロが実践するリスク回避ポイントを徹底解説します。

賃貸契約の更新は2年に1度しか訪れないイベントだからこそ、手続きの流れや契約条項を見落としがち。思わぬ落とし穴にハマって無駄な出費を強いられないよう、現場でよく起きるトラブル事例と具体的な回避策を押さえておきましょう。

更新手続きを忘れて放置した場合に発生するトラブル

管理会社から送られてきた更新書類を「まだ時間があるから」と放置してしまうケースが後を絶ちません。書類提出や更新費用の振込を期日までに怠ると、以下のようなトラブルが発生します。

まず、管理会社から本人や職場、緊急連絡先宛てに複数回の電話・督促状が届き、社会的信用を損なう原因に。さらに悪質な場合、期日超過による「延滞利息」が請求されたり、家賃保証会社が立て替え払いを行ったことで信用情報に傷がつくリスクも否定できません。

また、更新手続きが完了していない状態で火災保険の満期を迎えてしまうと、万が一の火災や水漏れ事故を起こした際に保険が適用されず、数百万円単位の損害賠償を自己負担する最悪の事態も起こり得ます。更新案内が届いたら、期日をスマートフォンのカレンダーに登録し、速やかに対応する習慣が何より大切です。

火災保険や保証会社のプラン見直しで費用を節約する方法

更新請求書に同封されている「火災保険の振込用紙」。実は、管理会社から指定された保険会社にそのまま加入し直さなければならない法的義務はありません。

管理会社経由で案内される火災保険は2年間で20,000円〜25,000円程度が一般的ですが、ネットで加入できるダイレクト型の賃貸向け火災保険(借家人賠償責任保険2,000万円・家財補償300万〜500万円)であれば、2年間で8,000円〜10,000円前後に抑えることが可能。管理会社へ「同等の補償内容を持つ保険へ自分で加入し、保険証券のコピーを提出します」と事前に一本連絡を入れれば、多くの場合問題なく承認されます。これだけで1万円以上の節約効果を生み出せるおすすめのテクニック。

更新直後に退去する場合の短期解約違約金と更新料の返還可否

「更新料を支払って新契約を結んだ直後に、急な転勤や結婚が決まって引越すことになった」というケース。この場合、一度支払った更新料や更新事務手数料は返還されるのでしょうか?

原則として、一度支払った更新料や手数料は退去しても一切返還されません。裁判所の判例においても、更新料は「契約を更新した対価」として確定的に帰属するものとみなされており、入居期間が1ヶ月であっても月割り計算で返金されることはないのが実情。

さらに、賃貸借契約書に「短期解約違約金条項(更新または契約から1年未満の解約で家賃1ヶ月分の違約金)」が設定されている場合、更新料を支払った上に違約金まで二重に請求される危険性があります。近々引っ越す可能性がある場合は、更新前に大家さんへ「○ヶ月間の定期借家への切り替え」や「覚書による短期解約違約金の免除」を相談してみる価値があります。

まとめ:賃貸更新の費用を正しく把握し、理想の住まいを賢く選ぼう

賃貸の更新料は諸経費を含めると家賃の1.5倍前後の出費となります。満了の2〜3ヶ月前から更新と住み替えの両面でコストと暮らしやすさを比較し、納得のいく選択を行いましょう。

賃貸借契約の更新は、2年間の暮らしを振り返り、これからのライフスタイルや家計のバランスを見つめ直す絶好のタイミング。更新料の相場や内訳を正しく理解していれば、急な出費に慌てることもなく、交渉や節約の選択肢を冷静に検討できます。

「今の部屋を更新すべきか、新しい部屋へ引っ越すべきか迷っている」「初期費用をできる限り抑えて、ワンランク上のお部屋に住み替えたい」とお考えの方は、ぜひ一度プロの不動産エージェントへご相談ください。

ソライ東京(Sorai Tokyo)では、北千住・綾瀬・北綾瀬をはじめとする千代田線沿線や足立区・東京23区全域の賃貸物件・非公開物件を豊富にご紹介しております。他社ポータルサイト(SUUMOやHOME'S、LIFULL HOME'Sなど)で見つけた気になるお部屋のURLを公式LINEにお送りいただくだけで、リアルタイムの空室確認はもちろん、「仲介手数料0円〜格安で契約できるか」「不要な付帯費用をカットして初期費用をいくら安くできるか」を来店不要・完全無料でお見積り診断いたします。しつこい営業電話や強引な勧誘は一切ありませんので、更新か住み替えかでお悩みの際はお気軽にソライ東京公式LINEへメッセージをお寄せください。

A
存在します。UR都市機構の賃貸住宅や公社住宅は全物件「更新料なし・礼金なし・仲介手数料なし・保証人不要」となっており、長期居住において非常に経済的です。また、民間賃貸でも築年数が経過した物件や一部のハウスメーカー系賃貸において「更新料0ヶ月」を掲げる物件が増加傾向にあります。

Q

A更新料のない賃貸物件は東京23区にもありますか?

A
必ずしも応じる必要はありません。地価高騰や近隣相場の上昇を理由に値上げを打診されることがありますが、借主が合意しない限り一方的な値上げは成立しません。従来の家賃を支払い続ければ債務不履行にはならず契約は維持されます(供託等の手続きが必要になる場合もあります)。まずは管理会社へ据え置きの交渉を行いましょう。

Q

A更新時に家賃の値上げを請求された場合、必ず応じなければなりませんか?

A
管理会社や指定の決済システムによって異なります。大手の管理会社(大東建託、大和リビング等)では自社提携カードによる更新費用の決済や後からの分割変更に対応している場合がありますが、一般的な中小管理会社では「銀行振込の一括払い」が主流。支払いが厳しい場合は、早い段階で管理会社へ「更新料の2回分割払い」などが可能か相談してみることを推奨します。

Q

A更新費用はクレジットカードや分割払いで支払うことはできますか?

執筆者:Sorai Tokyo 編集部(宅地建物取引士 監修)

執筆者:Sorai Tokyo 編集部(宅地建物取引士 監修)

足立区・葛飾区など東京城東エリアの住まい選びと生活QOL向上を専門とする不動産コンサルティングチーム。宅地建物取引士の専門知識に基づき、初期費用の適正化や地域の住みやすさ、失敗しないお部屋探しのポイントをわかりやすくお届けします。